このページの要点
- 特定業務委託事業者は、受託者の責めに帰すべき事由のない報酬の減額をしてはならない(フリーランス法5条1項2号)。
- 月額固定は休業時に減らしにくい。長期の休業には30日前の通知による解約などで負担を区切る。
- 争いのある額を一方的に報酬から差し引かず、相殺は合意や判決で確定した債権に限る。
- パーソナルトレーニングの報酬は源泉徴収の対象(所得税法204条1項1号、施行令320条1項)。
結論:報酬の「単位」が、休業やキャンセルのときの扱いを決める
業務委託のトレーナーやインストラクターの報酬は、月額固定、セッション(レッスン)単価、売上の歩合、その組合せと、店によってさまざまです。どれを選ぶかは、労働者性の評価(業務委託契約と労働者性)だけでなく、店が休業したとき、お客様がキャンセルしたとき、トレーナーが病気で休んだときに、報酬をどう扱えるかを決めます。特に、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の「報酬の減額の禁止」との関係で、月額固定は思った以上に動かしにくい報酬です。このページでは、事務所が依頼者の修正依頼に答えた実例を中心に、報酬の決め方を整理します。
フリーランス法の入口:誰が、どの義務を負うか
フリーランス法は、従業員を使用しない個人や、代表者1人だけで従業員のいない法人(特定受託事業者。同法2条1項)に業務を委託する事業者に、義務を課しています。個人のトレーナーの多くは特定受託事業者に当たります。
| 義務 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 取引条件の明示(3条) | すべての業務委託事業者 | 業務の内容・報酬の額・支払期日などを、書面又は電磁的方法で直ちに明示する。業務の内容をガイドラインで定めているなら、その写しの交付も明示の一部。 |
| 支払期日(4条) | 特定業務委託事業者 | 役務の提供を受けた日から60日以内のできる限り短い期間内に定める。 |
| 禁止行為(5条) | 特定業務委託事業者(政令で定める1か月以上の委託) | 役務提供の委託では、報酬の減額(1項2号)、買いたたき(1項4号)、購入・利用の強制(1項5号)、経済上の利益の提供の要請、やり直しなど。 |
| 募集情報の的確な表示(12条) | 特定業務委託事業者 | 募集の広告で虚偽・誤解を生じさせる表示をしない。 |
| 育児・介護などへの配慮、ハラスメントの相談体制(13条・14条) | 特定業務委託事業者 | 13条1項の配慮は政令で定める6か月以上の継続的な委託が対象。 |
| 解除・不更新の予告と理由の開示(16条) | 特定業務委託事業者(6か月以上の継続的な委託) | 少なくとも30日前までに予告し、求めがあれば理由を開示する。 |
「特定業務委託事業者」は、個人なら従業員を使用する者、法人なら2人以上の役員がいるか従業員を使用する者です(同法2条6項)。役員と従業員が数名だけの小さなジムでも、該当した例があります。
このほか、2026年1月1日からは、旧下請法が「中小受託取引適正化法(取適法)」に改められて施行されています。役務の提供を委託する場合にも資本金や従業員数の基準で適用があり得ますが、小規模なジム・スタジオの多くは、まずフリーランス法の義務を中心に確認することになります。
「報酬の減額」は、事前に合意していても違反になる
フリーランス法5条1項2号は、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに報酬の額を減ずることを禁止しています。公正取引委員会と厚生労働省が示している法の考え方では、名目・方法・金額を問わず、あらかじめ合意があっても、受託者の責めに帰すべき事由がなければ違反になるとされています。
ここで効いてくるのが報酬の単位です。月額固定で報酬を定めると、店の改装・閉店・天災・感染症・行政の要請による休業を理由に月額を下回る額しか払わない定めは、「休業時は○%」「○日を超えたら日割り」と書いてあっても、減額に当たるおそれが高くなります。民法では、双方に責任のない理由で履行できなくなったときは報酬の支払を拒めます(536条1項)が、フリーランス法は受託者の責めに帰すべき事由のない減額を禁止しており、店の休業は、天災であっても受託者の側の事情ではありません。他方、レッスン単価・セッション単価で定めれば、実施しなかったレッスンの報酬はもともと発生しないという設計にしやすくなります。
トレーナーの病気やけがで業務できなかった日を月額から差し引く方式は、「役務の提供がなかった日の報酬は、契約時に定めた算定方法でもともと発生しない」と整理する余地があります。ただ、「責めに帰すべき事由」は故意・過失又はこれと同視すべき事由と解されており、病気やけがは通常これに当たらないため、減額と評価される余地は残ります。雇用の「欠勤控除」に似た外観もあります。この点について公的な明示の解釈はなく、未確定であることを前提に設計します。
休業・業務不能をめぐる依頼者の修正依頼5点と、事務所の回答
パーソナルジムの運営会社の案件では、月額固定の基本報酬、契約期間1年(1か月以上・6か月以上の委託)で、回答から店が特定業務委託事業者に当たることが分かっていました。修正版を受けた依頼者から、休業や業務不能のときの報酬について5点の修正依頼があり、事務所は次のように答えました。
| 依頼 | 回答 | 理由 |
|---|---|---|
| 病気・けがなどで業務できない日が当月合計7日以上なら日割りにしたい | ご依頼どおり定めました。担当曜日の日を単位に月ごとに合計し、繰越しはなし。7日は別紙の「業務不能日の基準日数」(記載がなければ担当日数の3分の1)。数えるのは、予約受付可能時間の全部について業務できない旨の連絡又はブロックがあった日に限り、一部の時間や遅刻は含めません。 | 算定式は「月額×(担当日数−業務不能日数)÷担当日数」。6日と7日の間で金額に大きな段差が出るため、「基準日数を超えた分だけ差し引く」方式も選べることを示しました(減額と評価される余地をさらに小さくする効果もあります)。 |
| 店都合の休業でも減額しない定めを、短期・長期・閉店で区分して見直したい | 減額の定めは置きませんでした。代案として、休業中は減額しない、他店舗での業務はその都度協議して合意する、改装などの休業が30日を超え協議が調わなければ30日前の通知で解約できる、閉店・移転は3か月前に通知し店舗の変更に同意がなければ30日前の通知で解約できる、という形を採りました。 | 「休業中は60%」「14日を超えたら日割り」といった案は違反のおそれがあります。トレーナーと合意して将来の月の報酬を改定することは可能ですが、一方的な改定や著しく低い額の押し付けは買いたたき(5条1項4号)になり得ます。 |
| 天災などによる休業の保障期間を短くしたい | 同じ理由で減額は置かず、30日を超える休業(見込みを含む)なら30日前の通知による解約で区切る形にしました。 | 2か月休業した場合の比較表を示し、契約を続ければ2か月分、休業の開始時に解約を通知すれば約30日分になることを説明しました。30日前の予告期間はフリーランス法16条1項の最低限なので、短くできません。 |
| 売上予算の提示期限を「対象月の10日まで」にしたい | ご依頼どおりにしたうえで、予算を「対象月の初日時点の在籍顧客のうち翌月にコースを利用予定の顧客の月額料金の合計」とする算定式で定め、10日までに額と根拠を示す形にしました。 | 月に入ってから予算を決めると、進み具合を見て調整した疑いを招きます。算定の根拠が確定すれば額が自動的に決まる形は、3条の明示の考え方にも合います。 |
| 休業があっても、SNS・6か月継続・セッション数の基準は通常どおりにしたい | ご依頼どおりにしました。追加報酬は条件を達成したときの報酬で、休業で達成が難しくなっても基本報酬の減額には当たりません。 | ただし、店が違反の疑いで業務を停止(アクセスや予約受付の停止)した日については、違反がなかったときまで基準を下げないと店の措置でトレーナーが追加報酬を失うため、按分を残しました。 |
依頼者は5点のうち4点を提案どおり確定し、他店舗での業務は、固定の臨時勤務店舗を定めず、その都度トレーナーと協議して店舗・期間・業務・交通費を合意する方式に変更しました。
同じ契約書では、顧客からハラスメントの申告があった場合などに、調査の間トレーナーの業務を止める場面の定めも整えました。依頼者原案は、安全確保のための一時的な予約・アクセスの停止を必要な範囲で認め、その間の報酬は「原因・法令・合意内容に基づき別途判断」としていましたが、停止の要件・期間と停止中の報酬の算定がなければ、停止すれば民法536条2項で全額の支払を求められやすくなります。改訂版では、停止期間は原則として減額しない、違反が判明した場合に限り停止日数分を支払わないとし、業務停止と病気などの業務不能日が同じ月に重なるときの計算の順序も定めました。長期の業務不能は契約違反ではないため違反を理由とする解除ではやめられないという点については、トレーナーが連続60日以上業務できない場合は30日前の通知で解約できる、という定めを置いています。
基準が循環する定め、相殺の定め
依頼者原案には、長期の業務不能・会社都合の休止は「その都度双方で合意」、合意できなければ「法令及び従前の合意に従って精算」という定めがありました。合意できない場合の基準がまた合意に戻る、循環した書き方です。合意できない場合の基準を置かないと、民法の規定(648条3項:委任者の責めに帰することができない事由で委任事務を履行できなくなったときや、委任が中途で終了したときは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる。536条2項:委任者の責めに帰すべき事由で履行できなくなったときは、報酬の支払を拒めない)に戻り、かえってトレーナーに有利な結論になることもあります。月額が本文・別紙・ガイドラインに重ねて書かれていた点は別紙だけに、交通費の欄が「00,000円」のままだった点も整理しました。
相殺の定めは、依頼者原案では店だけが相殺の禁止を負う形でした。ピラティススタジオの当初版の一つには、反対に「店はインストラクターに対する金銭債権があれば報酬と対当額で相殺できる」という定めがありました。争いのある額を一方的に報酬から差し引く運用は、受託者の責めに帰すべき事由のない減額と評価されるおそれがあるため、改訂版では次のように、相殺できる債権を確定したものに限りました。
条文例
トレーナー業務委託契約書 第◯条(損害賠償及び相殺)
1甲及び乙は、相手方に対する債権であって、その額について争いのあるものを、相手方に支払うべき金銭から一方的に差し引きません。
2前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、書面若しくは電磁的方法により相手方と合意し、又は確定判決等によりその額が確定した債権については、相手方に支払うべき金銭と相殺することができます。
改訂版の第19条の内容を条文例の形にしたものです(甲=店、乙=トレーナー)。
レッスン単価、当日キャンセル、歩合と返金
ピラティススタジオの当初版の一つは、60分のレッスンごとのランク別の単価で、お客様都合のキャンセル・当日キャンセル・インストラクターの遅刻や欠勤による不実施は報酬なし、天災などで実施できなかった場合は協議、としていました。依頼者の要望による改訂では、天災などで実施できなかった場合も報酬は発生しないことにし、店が業務の内容・成果・貢献度を総合的に考えて、面談・協議のうえ任意にコミッションなどの追加報酬を支給できる旨を加えています。レッスン単価制では、実施されなかったレッスンの報酬は発生しないという整理がしやすいことが、月額固定との大きな違いです。
別のスタジオの当初版は、お客様都合のキャンセルが24時間以内なら通常報酬の2分の1、24時間前までなら報酬なし、としていました。依頼者の要望による改訂で、2分の1を支払う基準は「12時間以内」に変わっています。お客様向けの「1回消化」の基準時刻(キャンセルの1回消化)と、インストラクター向けの報酬の基準時刻をそろえるかどうかは、意識して決める事項です。そろえない場合、店がお客様から1回分を受け取りながら、インストラクターには支払わない時間帯が生じます。違法という意味ではありませんが、インストラクターへの説明と納得、人材の確保の観点から、決めておく価値があります。
パーソナルジムの三点契約の依頼者原案(AIドラフト)の業務委託契約は、トレーナーが担当した売上(税抜)の一定割合を報酬とし、お客様の重大なクレームが正当と判断された場合などに報酬の一部・全部を減額又は留保できる、としていました。依頼者の要望による改訂では報酬率を変更し、お客様からの正当な理由に基づく返金の請求を受けて返金した場合は、その返金額相当分を次回以降の報酬から控除する旨を加えています。一般論として、店が特定業務委託事業者で1か月以上の委託なら、トレーナーの責めに帰すべき事由のない返金(店の都合による閉店の返金、お客様の自己都合の解約による返金など)まで差し引くと、減額に当たり得ます。パーソナルジムの運営会社の案件では、確定したインセンティブは返金・取消しがあっても原則として計算し直さず、トレーナーの責めに帰すべき事由(不当な勧誘など)による取消し・返金に限って計算し直す例外を置く方向を示しました。控除の範囲は、この考え方で限定して書くのが安全です(入会の勧誘とインセンティブ)。
歩合率を段階的に変える設計にも注意が要ります。「最初の3か月は○%、4か月目からは○%」と書くとき、3か月を暦月で数えるのか(開始月を第1月とする)、開始日の応当日で数えるのか(月の途中で売上を区分する)で、適用される期間が変わります。FC本部の初号店のロイヤリティの段階料率について事務所が指摘したのと同じ問題で、どちらで数えるかを契約に書いておかないと、最初の精算で食い違いが生じます(ロイヤリティの段階料率)。
源泉徴収・交通費・請求書
個人のトレーナーに支払うパーソナルトレーニングやピラティスの指導の報酬は、「技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導」の報酬として、源泉徴収の対象です(所得税法204条1項1号、同法施行令320条1項)。ただし、支払う側が給与の支払をしていない個人(従業員を雇っていない個人事業主など)である場合は、源泉徴収の義務はありません(同法204条2項2号)。税率は、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円以下の部分について10%(同法205条1号。復興特別所得税を含めて10.21%)です。報酬と消費税の額を請求書などで区分していれば、源泉徴収の対象は報酬の額に限られ、区分していなければ税込の総額が対象になります。交通費も、定額か実費かを問わず、原則として源泉徴収の対象に含まれます。
パーソナルジムの運営会社の案件の依頼者原案は、「法令上源泉徴収を要する報酬について」源泉徴収すると書くだけで、対象かどうかを書いていませんでした。基本報酬は税込で消費税額を区分しておらず、清掃・施錠など、SNS制作、著作権の譲渡の対価が月額に区分なく含まれていました。回答では、源泉徴収は実施済みで、トレーナーはインボイスの登録をしておらず、定期代を定額で支給し、個人番号は取得しておらず支払調書の個人番号欄を空欄で提出していることが分かりました。事務所は、パーソナルトレーニングの報酬が源泉徴収の対象であることを明記すること、消費税額を区分すれば源泉の対象が報酬額に限られトレーナーの手取りも増えること、定期代を源泉の対象額に含めているかの確認、個人番号の提供を求め受けられなければ経過を記録すること、インボイス未登録のトレーナーへの支払に関する仕入税額控除の経過措置の割合が変わるときに協議する条項を置くことを示しました。改訂版では、報酬(交通費を含む)は所得税法204条1項1号などにより源泉徴収して納付し、内訳を示すと定めています。
ヒヤリングの問いと理由 トレーナー報酬を決める前の確認
- 店は、従業員を使用していますか。役員は2人以上いますか。特定業務委託事業者に当たるかで、減額の禁止・30日前の予告などの義務の有無が決まります。
- 報酬の単位は、月額固定・セッション単価・歩合のどれですか。休業やお客様のキャンセルのときに、報酬をどう扱えるかが決まります。
- お客様の直前キャンセルの回に、トレーナーへ報酬を払いますか。お客様向けの基準時刻とそろえるかを決めます。
- 返金やクレームがあったとき、報酬から差し引きたいですか。トレーナーの責めに帰すべき事由による場合に限るなど、範囲を限定します。
- 源泉徴収をしていますか。交通費を対象額に含めていますか。個人番号を取得していますか。源泉徴収の対象であることを契約に明記し、支払調書の準備も整えます。
よくあるご質問
店が休業した月、業務委託トレーナーの月額報酬を減らせますか?
店が特定業務委託事業者で1か月以上の委託なら、トレーナーの責めに帰すべき事由のない減額はフリーランス法で禁止されており、事前に合意していても違反になり得ます。長期の休業に備えるなら、減額ではなく、30日前の通知による解約など負担を区切る方法を契約に置きます。
トレーナーが病気で長く休んだら、報酬はどうなりますか?
契約で算定方法を決めておく必要があります。業務不能日を月額から差し引く方式には減額と評価される余地が残るため、基準日数を超えた分だけ差し引くなどの工夫が考えられます。長期の業務不能に備えて、連続一定日数以上業務できない場合に予告のうえ解約できる定めも置いておきます。
パーソナルトレーナーへの報酬は源泉徴収が必要ですか?
個人のトレーナーに支払うパーソナルトレーニングやピラティスの指導の報酬は、スポーツなどの教授・指導の報酬として源泉徴収の対象です(所得税法204条1項1号)。ただし、給与の支払をしていない個人事業主が支払う場合は、源泉徴収の義務はありません(同条2項2号)。税率は100万円以下の部分について10.21%(復興特別所得税を含む)で、交通費も原則として対象に含まれます。
お客様が当日キャンセルしたとき、トレーナーの報酬はどうするのがよいですか?
法律で決まった扱いはありません。報酬なし、一部を支払う、などを契約で決めます。お客様向けの「1回消化」の基準時刻と、トレーナー向けの報酬の基準時刻をそろえるかどうかを意識して決めると、説明しやすくなります。
返金が出たとき、歩合報酬から差し引けますか?
トレーナーの責めに帰すべき事由(不当な勧誘など)による返金に限って差し引く形にするのが安全です。お客様の自己都合の解約や店の都合による返金まで差し引くと、店が特定業務委託事業者なら、報酬の減額に当たり得ます。
あわせて読みたい、関連する別のガイド
- 成果報酬の決め方と、フリーランス法の支払期日SNS運用代行の契約ガイド
- Web制作の外注・再委託の契約書と、フリーランス法Web制作・デザインの契約書ガイド
あわせて読みたいページ
本ページは一般的な情報提供です。法令の解釈や行政の運用は、個別の事情や今後の改正・通知によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきたパーソナルジム・整体院の顧客向け契約書と回数券の契約書、ピラティススタジオのインストラクター業務委託契約書、トレーナー業務委託契約書と業務ガイドライン、出張コンディショニングの業務委託契約の提案書、ジム向けシステムの利用規約・プライバシーポリシー、パーソナルジムのフランチャイズ加盟契約書などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月15日)。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / 国民生活センター / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会) / 個人情報保護委員会