このページの要点
- ポリシーは契約の条項ではなく、法律が求める公表の文書。利用目的は特定して公表し、同意が要る場面(要配慮個人情報の取得、目的外の利用、第三者提供、外国への提供)は、その場面で別に取る。
- 予約システム会社は、店の利用目的の範囲で預かる委託先になり得る。ポリシーの主語は店とし、預け先と目的の範囲、請求の窓口を店の名義で書く。
- 解析・広告タグを入れたサイトは、送信される情報、送信先の事業者名、利用目的を、平易な日本語で公表する。国外のクラウド・決済は、同意か、基準に適合する体制の相手かを分けて整理する。
- 案内メールは、サービスの提供と別の利用目的に立て、同意と停止の仕組みを用意する。退会後の保存期間、開示請求の受付方法と手数料も、ポリシーで決めておく。
結論:ポリシーは「店名義で、取得から窓口まで」を一枚にそろえる公表文書
パーソナルジム、ピラティススタジオ、整体院が公開するプライバシーポリシーは、取得する個人情報の種類、利用目的、預け先や渡し先、保有個人データについての請求の手続、苦情の窓口を、店の名義で一枚にまとめた公表文書です。結論から言えば、予約・会員管理のシステム会社が用意した文書をそのまま掲げるだけでは足りず、店自身の取得と利用の実態に合わせて書く必要があります。会員の氏名や連絡先、予約の履歴、問診票の内容を、顧客台帳や予約システムの会員名簿のように検索できる形で事業に使っていれば、小規模な店でも個人情報取扱事業者です(個人情報保護法16条2項。件数による除外はありません)。
ポリシーが担う役目は、法律上、三つに分かれます。一つ目は、個人情報を取得したときの利用目的の公表です(同法21条1項)。二つ目は、保有個人データ(店が開示、訂正、利用停止などを行う権限を持つ個人データ。同法16条4項)について、事業者の名称・住所・法人なら代表者の氏名、利用目的、請求に応じる手続(手数料を定めるならその額)、安全管理のために講じた措置、苦情の申出先を、本人が知り得る状態に置くことです(同法32条1項、同法施行令10条)。三つ目は、外国にある第三者への提供、共同利用、サイトからの外部送信など、個別の規律が求める公表事項の置き場です。
はじめに押さえておきたいのは、ポリシーは契約の条項ではなく、法律が求める公表のための文書だということです。利用規約のように「同意のうえ利用する」と書いて契約の内容にするものではありません。同意が法律上必要になる場面は別にあり、それは該当する場面ごとに取ります(次の節で扱います)。会員規約全体の組み立ては別のガイドで扱い、本ページはポリシーに絞って、条の並べ方と、書き方でつまずきやすい点を順に見ていきます。開業前に必要な書類の全体像は、開業準備と書類一式で扱っています。
| 章 | 書くこと | 主な根拠 | 抜けやすい点 |
|---|---|---|---|
| 事業者の情報 | 運営者の名称、住所、法人なら代表者の氏名 | 個人情報保護法32条1項1号 | 屋号だけで、法人名と代表者名がない。契約当事者の名前と一致していない。 |
| 取得する情報と取得の方法 | 予約・入会時の情報、問診票、決済の情報、アンケート、防犯カメラ、サイトの閲覧情報 | 同法20条1項(適正な取得)、21条 | 問診で既往歴を聞くのに、健康情報の記載がない(カルテ・健康情報)。 |
| 利用目的 | サービスの提供、予約管理、請求、安全確保、連絡、案内の送付、統計の作成など | 同法17条1項、21条1項 | 「事業活動に関する一切の目的」のように広く、特定できていない。 |
| 預け先・渡し先 | 委託先(予約システム、決済、配信ツールなど)、共同利用、事業承継 | 同法25条、27条1項・5項 | 予約システムを使っているのに、預け先の記載がない。 |
| 外国にある第三者 | 提供する外国の名称(特定できないときはその理由)、制度と措置の情報 | 同法28条、同法施行規則17条 | 「外国に提供する場合は通知または同意を得る」とだけ書いている。 |
| 外部送信・Cookie | 解析・広告の送信先、送られる情報、利用目的 | 電気通信事業法27条の12 | ツールの利用だけを書き、送信先の事業者名がない。 |
| 安全管理措置 | 組織・人・物理・技術の面で講じた措置の概要 | 個人情報保護法23条、同法施行令10条1号 | 運用していない措置を書く。逆に、機密に当たる細部まで書く。 |
| 開示等の請求の手続 | 受付先、様式、本人確認、代理人、手数料 | 同法33条〜35条、37条、38条、同法施行令12条・13条 | 窓口が担当トレーナー個人になっている。手数料の額を決めていない。 |
| 保存期間・削除 | 退会後に保存する情報と期間、削除の時期 | 同法22条 | 「退会後も保存します」とだけ書き、期間と理由がない。 |
| 苦情の窓口・改定 | 苦情の申出先、施行日、変更の周知方法 | 同法施行令10条2号、同法21条3項 | 施行日がなく、何版か分からない。 |
表の「抜けやすい点」は、一般にみられる抜けを整理したものです。屋号だけで法人名と代表者名がない、予約システムを使っているのに預け先の記載がない、といった抜けは、いずれも店の実態と文書のずれから生じます。
「同意します」を何に対して求めているのか:公表と同意を混ぜない
ポリシーの冒頭に、「利用者は本ポリシーに同意のうえ、本サービスをご利用いただくものとします」と置く書き方は、広く見られます。しかし、法律が店に求めているのは、利用目的を特定して公表または明示すること(同法17条1項、21条)であって、ポリシー全体への包括的な同意ではありません。他方で、本人の同意が必要になる場面は、法律がそれぞれ個別に定めています。要配慮個人情報を取得するとき(同法20条2項)、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱うとき(同法18条1項)、個人データを第三者に提供するとき(同法27条1項)、外国にある第三者に提供するとき(同法28条1項)です。包括的な同意の一文は、これらの場面で必要な同意を、取ったことにはしてくれません。何について同意したのかが分からないからです。運動に伴うリスクへの同意(同意書)も別の話で、個人情報の同意とは分けて取ります(けが・同意書と免責)。
同意が要る場面では、その場面の画面や書面で、対象と内容を示して取ります。たとえば、問診票の冒頭に「健康状態に関する記入は、安全にトレーニングを行う目的で利用します」と書き、記入欄の近くで確認してもらう形です。外国にある第三者への提供に同意を求めるなら、同意を求める画面に、提供先の国の名称と、その国の制度、提供先が講じる措置についての情報を添えます(同法28条2項、同法施行規則17条)。ポリシーのリンクを置いただけでは、この情報提供をしたことになるかが不明確になります。
書き方の例(一般的な例) 公表と同意の混ざりやすい書き方
包括的な同意
理由包括的な同意は、何に同意したかが分からず、同意が必要な場面の同意として扱えるかが争いになり得る。
変更後の利用
理由利用目的の変更には法律上の限度があり(同法17条2項、18条1項)、利用の継続を同意とみなす書き方では、その限度を広げられない。
例外の丸写し
理由法律が認める例外(同法27条1項各号)は、書かなくても適用される。読み手が知りたいのは、自店がどこにデータを渡すかである。
取得しない情報
理由取得の場面がない情報を挙げると、実態と文書がずれ、読む人に不要な不安を与える。
利用目的を書くときは、取得の状況から目的が明らかな場合の扱い(同法21条4項4号)にも注意が要ります。問診票で聞いた健康状態を、安全にトレーニングを行うために使うことは、取得の状況から明らかといえるでしょう。しかし、同じ情報や連絡先を使って、キャンペーンの案内を送ることや、写真を広告に載せることは、明らかとはいえません。後者は、利用目的に挙げ、取得の際に本人に明示します。申込書や入力フォームのように、契約に伴って書面(電磁的記録を含みます)に記載された本人の情報を直接取得する場合は、あらかじめ利用目的を明示しなければならないからです(同法21条2項)。
条文例
プライバシーポリシー 第◯条(利用目的)
1当店は、取得した個人情報を、次の目的の範囲で利用します。
2(1)入会の受付、本人確認、契約の履行、会費その他の料金の請求および支払の管理 (2)予約の受付、変更、取消、出欠の記録、これらに関する連絡 (3)トレーニング(施術)の提供、および安全に行うための健康状態の確認 (4)事故、体調不良の際の対応(緊急連絡先への連絡を含みます) (5)問合せ、苦情への対応 (6)当店のサービス、キャンペーンの案内の送付(メール等。ご希望により停止できます) (7)個人を特定できない形での統計の作成、サービスの改善
3写真、動画、体験談を当店の広告、ウェブサイト、SNSに掲載する場合は、前項とは別に、掲載の媒体、目的、期間、撤回の方法を示して、本人の同意を得ます。
案内の送付は、サービスの提供と別の項目に立てます。停止の申出ができることを同じ項に書いておくと、メルマガの規律(後の節)とも整合します。広告への掲載は利用目的の列挙に埋め込まず、別の同意に分けます(効果表示・口コミ・肖像)。
予約・会員管理システムを使う店の二者構造を、ポリシーにどう映すか
予約・会員管理のシステムを使う店では、会員の情報をめぐって、店とシステム会社の二者が登場します。個人情報保護法の整理は次のとおりです。会員から情報を取得して利用目的を決めるのは店で、店が個人情報取扱事業者です。システム会社は、店の利用目的の達成に必要な範囲で個人データの取扱いを委託された者になり得て、その場合、データの提供は第三者提供に当たりません(同法27条5項1号)。そのかわり、店は委託先に対して必要かつ適切な監督を行います(同法25条)。他方、システム会社が自社のサービス改善などのために独自に利用する部分は、システム会社が自らのポリシーで説明する領域で、店の委託の範囲では説明しきれません。委託先の選定と監督、外国にあるシステム会社の扱いは、別のページでも扱っています(予約システム・カルテアプリを使う前に確かめること)。ここでは、その整理をポリシーの文面にどう反映するかに絞ります。
予約システムを使う店の関係と、ポリシーに書くこと
店(運営者)
個人情報保護法16条2項・21条・32条
取得、利用目的の公表、保有個人データの請求の受付は、店の名義と責任で行う。ポリシーの主語は店。
システム会社(委託先)
同法25条・27条5項1号
店の指示の範囲で取り扱う。ポリシーには「予約管理のためにシステムに預ける」と、預け先の種類と目的の範囲を書く。
システム会社(自社利用の部分)
各社のポリシー
ログや利用状況を自社目的で使う場合は、システム会社自身の説明の領域。店のポリシーでは、そのリンクを補足として案内する。
決済事業者
同法25条・27条5項1号、場合により28条
決済のための提供は、委託と整理できる範囲を確認する。カード情報の扱い、所在国は、決済事業者の書面で確かめる。
システム会社のポリシーへのリンクは、店のポリシーの補足にはなっても、代わりにはなりません。店のポリシーに、店自身の取得と利用目的が書かれていることが前提です。
システム会社が共通のテンプレートを作り、各店が自店の名義で公開する方式もあります。この方式は、それ自体は考えられる運用です。ただ、テンプレートの文面が、店の実際の取得と利用の範囲に合っているかは、店が確かめなければなりません。たとえば、テンプレートがシステム会社を主語にして会員の情報の収集と利用目的を書いていれば、店のポリシーとして採用するには主語から直す必要があります。店の名称・住所・代表者、保有する項目、共有の範囲、苦情の窓口、削除の時期を、店の実態に置き換えたかを一つずつ確かめます。
ヒヤリングの問いと理由 システム会社のテンプレートを自店のポリシーとして採用する前の確認
- 文面の主語は、店になっていますか。主語がシステム会社のままだと、取得と利用目的を決めるのが誰かが読み取れず、店の公表にならない。
- 店の名称、住所、法人なら代表者の氏名が入っていますか。保有個人データに関する公表事項の最初の項目で、抜けやすい(個人情報保護法32条1項1号)。
- 健康状態など、店が自店で取得する情報が書かれていますか。テンプレートに、システムの外で取る問診票の情報が含まれていないことがある。
- システムに預ける情報と、店の中にとどめる情報が分けて書かれていますか。「預け先の範囲」は、委託の範囲を説明する部分になる。
- 開示等の請求の窓口は、店ですか。システム会社ですか。システム会社が受け付けても、店が決定すべき請求がある。店に回送する手順を決める。
- 退会後のデータは、いつ・どこまで削除されますか。システム側の削除の時期と、店のポリシーの保存期間が食い違わないようにする。
採用した記録(管理画面での確認、採用日の控え)を残しておくと、後から経緯を説明できます。
会員がシステムの画面から、自分の情報の開示や削除を求める場合もあります。このとき、請求を受けるべきなのは、保有個人データについて開示や訂正の権限を持つ店です。受付の方法は店が定めることができ(個人情報保護法37条1項。申出先、様式、本人確認の方法、手数料の徴収方法を定められます。同法施行令12条)、その窓口がポリシーに書かれていることで、会員も、システム会社も、迷わず回送できます。窓口が「担当トレーナー」「システムの問合せ窓口」のままだと、請求が店に届かないおそれがあります。
外部送信の規律:解析・広告タグを入れたサイトは何を公表するか
サイトの閲覧者の端末から、閲覧したページや端末の識別子が、アクセス解析や広告配信の事業者へ自動的に送られる仕組みがあります。電気通信事業法は、一定の電気通信役務を提供する者に対し、利用者の端末から利用者に関する情報を外部へ送信させる指令を出すときは、あらかじめ、送られる情報の内容、送信先で情報を取り扱う者の名称、情報の利用目的を、利用者に通知するか、利用者が容易に知り得る状態に置くことを求めています(同法27条の12、同法施行規則22条の2の29)。ポリシーに外部送信の章を置くのは、この「知り得る状態」を作るための代表的な方法です。
この規律の入口には条件があります。同法施行規則22条の2の27は、対象を、ブラウザなどのソフトウェアで提供される電気通信役務のうち、他人の通信を媒介するもの、利用者から受けた情報を不特定の利用者の求めに応じて送信する機能を他人の通信の用に供するもの、検索の機能を持つもの、不特定の利用者による閲覧に供することを目的とする情報送信機能を他人の通信の用に供するもの、に限っています。したがって、口コミの投稿欄や会員同士のメッセージのように、利用者の通信や投稿を扱う機能の有無で、対象に当たるかが分かれます。自店のサービスを案内し、予約を受け付けるだけのサイトは、この類型のどれに当たるかが問題になります。判断が分かれる場合に備え、送信先と目的をポリシーに載せておく方法が考えられます。
外部送信の規律の入口:サイトの機能で確かめる流れ
口コミの投稿、会員同士のメッセージ、コメント欄など、利用者が通信や投稿をする機能がありますか。
はい他人の通信を媒介する役務や、利用者の投稿を不特定の人に見せる役務に当たり得ます(施行規則22条の2の27第1号・2号)。次の確認事項へ進みます。
いいえ → 次へ
他の事業者や利用者が情報を載せ、不特定の人が閲覧できる場(ポータル、掲示板など)を運営していますか。
はい不特定の利用者による閲覧に供することを目的とする役務に当たり得ます(同条4号)。次の確認事項へ進みます。
いいえ → 次へ
解析、広告配信、動画の埋め込み、地図の埋め込みなどで、閲覧者の情報を外部の事業者に送っていますか。
はい送信先と、送られる情報の内容、利用目的をまとめます。自店が発行した識別子を自店に送るだけなら、通知等の例外に当たる場合があります(電気通信事業法27条の12ただし書2号)。
いいえ → 次へ
いずれにも当たらないサイトでも、解析・広告の送信先と目的をポリシーに書いておくと、会員の疑問に答えやすくなります。当たる場合は、下の三項目と方法の要件を満たす必要があります。
| 項目 | ポリシーに書くこと | 書き方の要点 |
|---|---|---|
| 送信される情報の内容 | 閲覧したページ、閲覧日時、端末やブラウザの識別子、広告の識別子など、実際に送られる情報 | 「アクセス情報等」とまとめるだけでなく、何が送られるのかを分かる言葉で書く。 |
| 送信先で取り扱う者の名称 | 解析ツール、広告配信ツールなどを提供する事業者の名称 | 送信先ごとに挙げる。ツールを入れ替えたときの更新を忘れない。 |
| 利用目的 | アクセス状況の把握、広告の配信と効果測定など | 送信先ごとに、送信先が何のために使うかを書く。 |
| 方法 | 日本語で、専門用語を避け、平易な表現で、操作しなくても読める大きさで表示 | ポリシーのページに置く場合は、サイトから容易に到達できる位置にリンクを置く。 |
条文例
プライバシーポリシー 第◯条(外部送信)
1当店のウェブサイトでは、閲覧状況の把握と広告の配信のために、次の事業者のサービスを利用し、閲覧者の端末から情報が当該事業者へ送信されます。
2(1)送信される情報:閲覧したページ、閲覧の日時、ブラウザおよび端末の種類、端末や広告を識別するための符号 (2)送信先で情報を取り扱う者:○○(アクセス解析サービスの提供事業者)、○○(広告配信サービスの提供事業者) (3)利用目的:サイトの利用状況の把握、広告の配信および効果の測定
3閲覧者は、ブラウザの設定、または当該事業者が提供する停止の手段により、情報の送信を止めることができます。
事業者名と目的は、実際に導入しているツールに合わせて記入します。停止の手段を案内する文は、同意またはオプトアウト措置で通知等を省略する場合には、その措置の内容も合わせて書きます(電気通信事業法27条の12ただし書3号・4号)。
電気通信事業法の規律とは別に、個人情報保護法の側にも整理が要ります。Cookieなどの識別子は、それだけでは特定の個人を識別できず、「個人関連情報」(生存する個人に関する情報で、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報のいずれにも当たらないもの。同法2条7項)に当たることがあります。個人関連情報を他社へ提供する側には、提供先が個人データとして取得することが想定される場合に、本人の同意が得られていることなどを確認する義務があります(同法31条1項)。広告のために会員のメールアドレスなどの一覧を広告事業者に渡す運用は、個人データの提供に当たり、委託と整理できるか、本人の同意が要るかは、広告事業者の利用条件(渡した情報を事業者が自社のために使うか)によって分かれます。ツールを入れる前に、利用条件を確かめておくのが先です。
国外のクラウド・決済:同意を取るか、基準に適合する体制の相手を選ぶか
予約システム、決済、メール配信、クラウドの保管場所は、外国にあることがあります。外国にある第三者に個人データを提供するには、原則として、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める本人の同意を得なければなりません(個人情報保護法28条1項)。例外は、規則で定める基準に適合する体制を整備している者に提供する場合と、個人の権利利益の保護について日本と同等の水準にあると認められる制度を持つ外国として規則で定められた国にある第三者への提供です(同項かっこ書)。
気をつけたいのは、委託との関係です。委託先は「第三者に該当しない」とされますが(同法27条5項1号)、それは同条の各項の適用についての規定です。外国にある第三者への提供を規律する28条は別の条なので、外国にある委託先に個人データを渡す場合も、28条の整理が必要になると解されています(個人情報保護委員会の公表資料で確認が必要です)。もっとも、クラウドの事業者が契約上、保存されたデータを取り扱わないことになっていれば、そもそも「提供」に当たらない整理があります。いずれにしても、外国にあるのは誰か、そのサーバーにどの情報が置かれるのかを、サービスの書面で確認することが出発点です。
| 道筋 | 要件 | ポリシー・運用で必要なこと |
|---|---|---|
| 本人の同意を得る | あらかじめ、外国にある第三者への提供を認める同意を得る(28条1項)。同意を求めるときに、外国の名称、その国の個人情報保護制度に関する情報、提供先が講じる措置に関する情報を提供する(同条2項、施行規則17条2項)。 | 同意を求める画面や書面に、情報を載せる。外国の名称が特定できないときは、その旨と理由、参考情報を示す(施行規則17条3項)。措置の情報が示せないときは、その旨と理由を示す(同条4項)。 |
| 基準に適合する体制を整備した相手に提供する | 提供先が、日本の法律が事業者に求める措置に相当する措置を継続的に講ずるための体制(契約等で措置の実施が確保されていること、または国際的な枠組みの認定を受けていること)を整備している(28条1項かっこ書、施行規則16条)。 | 同意は要らないが、提供後、相当措置の実施状況と、その実施に影響する外国の制度を定期的に確認し、支障が生じたときは必要な措置を講じる(28条3項、施行規則18条1項)。本人から求められたら、体制の整備の方法などの情報を遅滞なく提供する(同条3項)。 |
| 同等水準と認められた国にある第三者に提供する | 個人情報保護委員会規則で定める外国にある第三者である(28条1項かっこ書)。 | どの国が規則で定められているかは、取引の前に、公表されている現行の規則で確かめる。 |
この区別が文面に表れていない例が、よく見られます。「当社が外国にある第三者に個人情報を提供する場合は、事前にその旨を利用者に通知し、または同意を取得します」という書き方は、基準に適合する体制を整えた相手の場合と、同意が必要な場合を、「通知」と「同意」でひとまとめにしています。同意が必要な場合に、通知だけでは足りません。ポリシーには、実際に外国にある事業者を使うのか、使うならどの国の事業者かを書き、同意が必要な運用であれば、同意の取得の画面を別に用意します。
書き方の例(一般的な例) 外国にある第三者に関する書き方
通知と同意
理由通知だけで足りる場合と、同意が要る場合は、法律上別の道筋である。ひとまとめにすると、要件を満たしたことの説明ができない。
所在国の記載
理由「国外にあることがある」だけでは、同意の判断に必要な情報を示したことにならない。
アンケート・キャンペーン・メルマガ:目的の明示と、メール広告の規律
入会前のアンケート、体験後のアンケート、紹介キャンペーンの申込みフォームは、個人情報の取得の入口です。入力フォームは、書面(電磁的記録を含みます)に記載された情報を本人から直接取得する場合に当たるので、取得の前に利用目的を明示します(個人情報保護法21条2項)。フォームの最後にポリシーへのリンクを置くだけでなく、入力欄の近くに「回答は、サービスの改善と、ご希望の方への案内の送付に利用します」のように、短く目的を書きます。アンケートに症状や既往歴を自由に書かせる設問があれば、要配慮個人情報を取得することになり(同法20条2項)、取得の同意と利用目的の記載を別に整える必要があります(カルテ・健康情報)。
キャンペーンの案内メールやメルマガを送ることは、サービスの提供とは別の利用目的として特定します。入会特典の条件を示す書面とも文言をそろえます(体験・入会・勧誘)。後から「案内も送るようにしたい」と考えて、目的を広げるときは、変更前の目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えられません(同法17条2項)。会員管理のための連絡先を、広告のメールの宛先に使うことが、関連性の範囲に収まるかは、取得のときの説明によって変わります。後から目的を足すより、取得の時点で別の項目として挙げる方が、整理が簡単です。
メールで広告を送るなら、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)の規律もかかります。事業者が自己または他人の営業につき広告または宣伝を行うための手段として送るメールが「特定電子メール」で(同法2条2号)、送信が許されるのは、同法3条1項各号に挙げる者に限られます。
| 論点 | 内容 | 実務での書き方 |
|---|---|---|
| 対象になるメール | 営業の広告または宣伝のために送るメールが対象(2条2号)。通信方式は、メールと、電話番号を宛先にする方式に限られる(通信方式を定める省令)。 | 予約の確認や請求の連絡だけのメールは、広告にならないものが多い。ただし、広告が付け加えられると、規律の対象かどうかを確かめる必要がある。 |
| 送れる相手 | ①あらかじめ送信を求め、または同意した者、②書面で自己のメールアドレスを通知した者、③広告に係る営業を営む者と取引関係にある者、④営業を営む者などで、メールアドレスを公表している者(3条1項。②の通知は書面が原則。施行規則2条)。 | 入会フォームに、案内メールの受信の可否を独立した欄で設ける。入会の事実があっても、案内の可否は別に取る運用が分かりやすい。 |
| 同意の記録 | 同意を得た者について、同意があったことを証する記録を保存する(3条2項)。保存の期間は、最後に送信した日から1か月を経過する日まで(施行規則4条)。 | 同意の日時、方法、文言の版を記録する。 |
| 停止の求め | 送信をしないよう求める通知を受けたときは、その意思に反して送ってはならない(3条3項)。 | 停止の方法を、メールの本文に分かりやすく書き、停止の申出に応じる運用を決めておく。 |
| 表示 | 送信者の氏名または名称、停止の通知を受ける連絡先などを、メールの画面に正しく表示する(4条)。 | 店名、運営者名、停止の連絡先を、定型のフッターにする。 |
取引関係にある者への送信(3条1項3号)が許されても、停止の求めには従います。取引関係にある者に当たるかどうかは、申込みや契約の有無で整理します。
条文例
入会申込みフォーム 案内メール受信の欄(画面文言の例)
1当店のキャンペーン、新しいクラスの案内、お知らせを、メール等でお送りしてもよろしいですか。
2□ 受け取る □ 受け取らない(初期値は「受け取らない」とし、会員が選んだ内容を記録します)
3案内の受信は、いつでも、メールの末尾に記載した方法または会員ページから停止できます。停止後は案内を送りません。
受信を選んだことを、日時とともに記録しておくことが、同意の記録の保存につながります。メール以外の連絡手段(メッセージアプリなど)で案内を送る場合は、その手段が特定電子メール法の通信方式に当たるかを確かめ、当たらない場合でも、個人情報保護法の利用目的の明示は同じように必要です。
紹介キャンペーンでは、紹介した人が、紹介される人の氏名や連絡先を店に伝えることがあります。この場合、店は、紹介される人の個人情報を、本人以外から取得します。取得したら、あらかじめ利用目的を公表していない限り、速やかに本人に利用目的を通知または公表する必要があります(同法21条1項)。紹介者に、紹介される人の同意を得てもらう手順を決めておくと、連絡を受けた側の不信感も減らせます。
退会後のデータと開示請求:保存期間、窓口、手数料の決め方
退会した会員の情報を、いつまで持つのか。ポリシーで答えを出しておきたい点です。個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去するよう努めなければなりません(個人情報保護法22条)。努力義務ではありますが、何も決めずに「退会後も保存します」とだけ書くと、保存を続ける根拠と範囲が説明できなくなります。退会後に残す情報は、理由ごとに分けて書くと整理できます。
| 残す情報 | 残す理由 | 決めておくこと |
|---|---|---|
| 契約、請求、決済に関する記録 | 法令上の保存が必要な記録の扱い、支払に関する問合せへの対応 | 残す期間と範囲を、必要最小限の項目に絞る。 |
| 事故、体調不良の記録、同意書 | 事後の問合せや紛争に備えた記録(カルテの保存期間は別のページ) | 期間と、それを過ぎたら消去することを定める。 |
| 問合せ、苦情の履歴 | 再発防止、同じ問合せへの一貫した対応 | 個人を特定する情報の保存期間を決める。 |
| 案内メールの宛先 | 退会後は、案内の可否を再確認するまで送らない運用が分かりやすい | 停止の申出をした人の記録は、送らないために残す。 |
| システム・バックアップ上のデータ | システムの仕様で、削除後も一定期間バックアップに残ることがある | 残る期間をシステム会社の書面で確かめ、ポリシーの保存期間と食い違わないようにする。 |
開示等の請求への対応は、手続を定めておくほど運用が楽になります。店は、開示等の請求を受け付ける方法を定めることができます(同法37条1項)。定められる事項は、申出先、提出すべき書面の様式、本人または代理人であることの確認の方法、手数料の徴収方法です(同法施行令12条)。代理人は、未成年者または成年被後見人の法定代理人と、本人が委任した代理人です(同法施行令13条)。子どもの会員の保護者が請求する場合は、前者に当たります。
ただし、手続を定めるにあたっては、本人に過重な負担を課すものとならないよう配慮しなければなりません(同法37条4項)。請求の対象になった保有個人データを特定するために、店が本人に必要な事項を尋ねる場合も、本人が容易かつ的確に請求できるように、特定に資する情報を提供するなど、本人の利便を考慮した措置をとります(同条2項)。手数料は、利用目的の通知と開示の請求についてだけ徴収でき、実費を勘案して合理的と認められる範囲で額を定めます(同法38条)。訂正や利用停止の請求については、手数料の定めを置けません。
書き方の例(一般的な例) 開示等の請求の手続の書き方
受付の方法
理由請求の方法が煩雑すぎると、本人に過重な負担を課すものとなり得る(同法37条4項)。
手数料
理由手数料を定めるなら、額を公表事項に含める必要があり(同法32条1項3号)、額は実費を勘案した合理的な範囲に限られる(同法38条2項)。
回答
理由法律は「遅滞なく」開示すると定めるにとどまり(同法33条2項)、日数を書けば、それが店自身の約束になる。
開示しないとき
理由開示しない場合の要件と通知の義務は法律に定めがある(個人情報保護法33条2項ただし書・3項)。
訂正や利用停止の請求も、窓口に届くことが前提です。保有個人データの内容が事実でないときは、訂正、追加、削除を請求でき(同法34条1項)、利用目的の範囲を超えて取り扱われている場合や、不適正な取得があった場合は、利用停止または消去を請求できます(同法35条1項)。利用する必要がなくなった場合なども、請求の対象になります(同条5項)。窓口が一本化されていて、受け付けた人が責任者に回送する手順があれば、請求を受けた担当者の判断で処理が止まる事態を避けられます。
公開と更新:置き場所、施行日、変更の周知
ポリシーは、書いて終わりではなく、会員が見つけられる場所に置いて初めて機能します。保有個人データの公表事項は、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含みます)に置けばよいとされています(個人情報保護法32条1項)。実務では、サイトのフッター、予約画面と入会フォームのリンク、店頭の掲示(またはQRコード)の三か所に置くのが分かりやすい方法です。書面で入会を受け付ける店は、申込書の隅に「プライバシーポリシーは店頭およびウェブサイトに掲載しています」と書き添えます。
文書の末尾には、施行日と改定の履歴を置きます。利用目的を変更したときは、変更された利用目的を本人に通知または公表します(同法21条3項)。このとき、利用目的を、変更前と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて変えることはできず(同法17条2項)、その範囲を超える利用をするなら、あらかじめ本人の同意が必要です(同法18条1項)。ポリシーの改定履歴に、どの条をどう変えたかを一行ずつ書いておくと、会員への周知にも、社内の確認にも役立ちます。
利用規約の変更は、民法の定型約款の規定(民法548条の4)で、契約内容の変更の要件が定められています。ポリシーは、契約の内容にするための条項というより、法律が求める公表の文書なので、この規定を前提に「変更後に利用すれば同意したとみなす」と書くのは、なじみません。変更は、周知を先に行い、同意が必要な変更なら同意を取り直す、という順番で進めます。
条文例
プライバシーポリシー 末尾の記載例
1制定日:○年○月○日 改定日:○年○月○日(第◯条の利用目的に「案内の送付」を追加)
2運営者:○○株式会社(代表取締役○○) 所在地:○○
3苦情、開示等の請求の窓口:個人情報の責任者(○○) 受付:窓口、郵送、メール 手数料:開示の請求について1件につき実費相当額(○円)
数値や名称は、運用に合わせて記入します。改定日の横に、変更の要点を一行添えると、会員が何が変わったのかを把握できます。
よくあるご質問
小さなスタジオでも、プライバシーポリシーを公開する必要がありますか?
個人情報取扱事業者である以上、取得した個人情報の利用目的を公表または通知する義務があり(個人情報保護法21条1項)、保有個人データの公表事項も、本人の知り得る状態に置く必要があります(同法32条1項)。件数による除外はありません。サイトに載せる、予約画面にリンクを置く、店頭に備え付けるなど、本人が見つけられる形にします。
予約システム会社のポリシーのリンクを貼れば足りますか?
足りません。システム会社のポリシーは、システム会社自身の取扱いの説明で、店が会員から取得する情報の利用目的や、店の保有個人データについての請求の窓口は、店が示す必要があります。リンクは補足として添え、店のポリシーには店の名称・住所・代表者と店自身の取得、利用目的、預け先を書きます。
アクセス解析を入れているだけでも、外部送信の公表が必要ですか?
電気通信事業法27条の12の規律は、同法施行規則22条の2の27の四つの類型のどれかに当たる電気通信役務を提供する場合に問題になります。自店の案内と予約の受付だけのサイトが当たるかは、サイトの機能によって分かれます。判断が分かれる場合に備え、送信先、送られる情報の内容、利用目的をポリシーに載せておく方法が考えられます。
入会してくれた人に、案内メールを送ってもよいですか?
取引関係にある者への送信は、特定電子メール法3条1項3号で許される場合があります。ただし、停止の求めを受けたら送れなくなり(同条3項)、送信者の氏名または名称と停止の連絡先の表示も要ります(同法4条)。入会フォームで受信の可否を別に確認し、同意の記録を残す運用が分かりやすい方法です。
退会した会員のデータは、すぐに消す必要がありますか?
法律は、利用する必要がなくなったときは遅滞なく消去するよう努めることを求めています(個人情報保護法22条)。ただし、請求や事故への対応など、残す理由がある情報は、理由と期間を決めて保存できます。ポリシーに、残す情報の区分と期間を書き、システム側のバックアップの削除時期とも食い違わないようにします。
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本ページは一般的な情報提供です。法令の解釈や行政の運用は、個別の事情や今後の改正・通知によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月22日)。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / 国民生活センター / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会) / 個人情報保護委員会