パーソナルジムの契約書を、行政書士が作成します
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 修正:期限・回数の制限なく無料
ヒヤリングシートご回答後、1通あたり24時間以内に草案完成。修正は期限・回数の制限なく無料
この業種でよく頼まれる書類
- パーソナルジムの会員契約書・利用規約:入会、料金、回数券・月謝、キャンセル、退会・返金を定めるお客様向けの書類です。
- トレーナーとの業務委託契約書:報酬の決め方、業務の範囲、顧客の引抜き、事故の扱いを定める書類です。労働者性とフリーランス法を踏まえて書きます。
- けが・既往症に関する同意書:健康状態の申告、運動に伴うリスクの説明、中止の基準を記録する書類です。
- プライバシーポリシー:会員情報、問診票の健康情報、予約システムへの預け先などを公表する書類です。
- 返金保証・成果保証の規定:条件、証拠、返金額、時期を決め、広告の表示と契約書の内容をそろえる書類です。
- フランチャイズ契約書・企業向け出張施術の契約書:本部と加盟店、または法人顧客との間で、責任と費用の分担を定める書類です。
パーソナルジムの書類で、入れておきたい条項・決めておくこと
返金・退会・休会の計算を、数字と算式で書いておく
回数券、月謝、入会金の返金規定は、「返金なし」とだけ書くと、消費者契約法9条1項1号(解除に伴う違約金のうち平均的な損害を超える部分は無効)や10条の審査を受けます。翌月分の前払い、退会は手続月の末日、返金制度なし、という定めが並ぶと、サービスを受けない期間の対価まで返らない組み合わせになり、争われやすくなります。契約書には、退会の効力が生じる日と前払いの対象期間を対応させ、お客様の都合の場合と、店の都合(休業・閉店・担当者の不在)で提供できなかった場合を分けて書きます。返金額は算式で書いておくと、トレーナーがお客様に説明するときの根拠にもなります。 この点の解説ページを読む
予約キャンセルの「1回消化」は、期限・根拠・例外をセットで書く
直前のキャンセルを1回消化とする運用は、運営上の合理性があります。ただ、お客様から見れば受けていないセッションの対価を取られることになるため、契約書には説明できる根拠を添えておきたいところです。たとえば、直前のキャンセルは枠を他のお客様に回せないこと、トレーナーの時間を確保していること、です。あわせて、期限前は無料、期限後は1回消化、店都合・トレーナー都合・安全のための中止は消化しない、という段階を条文にしておきます。キャンセルの期限は「予約日時の24時間前」のように一つに統一すると、お客様にも店にも計算しやすくなります。休会と退会の手続、繰越しの扱いも同じ条の中で決めておくと安心です。 この点の解説ページを読む
コースが特定継続的役務提供に当たるかを、メニューごとに先に決める
トレーニングやピラティスの指導、肩こりの緩和などの整体は、それ自体では特定商取引法の指定役務に入っていません。一方、体型を整える・体重を減ずるための施術(エステティック)をコースに含めると、その部分は、1か月を超え5万円を超える契約で特定継続的役務提供に当たり得ます。契約書づくりでは、トレーニングの契約と施術の契約を別の書面に分けておくと、どの契約にどの規制がかかるかを切り分けられます。指定外の役務に「法律に基づくクーリング・オフ」と書くと、法定の書面の要件を満たしていないという主張の足場になり得るため、任意の制度として設けるなら「適用の有無にかかわらず」と断って本文で完結させます。 この点の解説ページを読む
けが・既往症の申告と免責は、効く形で一か所に書く
「施設内の事故は一切責任を負いません」という全部免責は、消費者契約法8条1項1号・3号で無効になる型です。同意書と規約には、健康状態の申告、医師の許可を「お願い」にとどめるか利用の条件にするか、トレーナーが安全上の懸念から中止・制限できること、をあわせて書いておきます。賠償額の上限を定めるなら、故意又は重大な過失の場合を除くことを、上限を定める一文の中で明らかにします(同法8条3項)。「強行法規に反しない範囲で適用する」という留保だけでは条項は有効になりません。規約の前半と後半で免責の書き方が食い違わないよう、免責は一か所にまとめます。保険の補償範囲の確認も、実際の備えになります。 この点の解説ページを読む
トレーナーとの契約は、働き方の実態に合わせて書く
業務委託か雇用かは、契約書の題名ではなく実態で判断されます。担当曜日・時間を店が決める、報酬が予約の有無にかかわらない月額固定、清掃や施錠を基本業務に含める、自分の判断で代わりの者を立てられない、といった条件が重なると、業務委託として説明しにくくなります。契約書では、予約を受けられる時間帯をトレーナーが申告する形にする、清掃などは別の業務として内容と対価を分ける、といった整え方があります。ガイドラインを就業規則の言葉で書かないことも大切です。「業務委託らしい」条項を足しても、日々の働き方を決める条件が変わらなければ評価は変わらないため、書面と実態のずれを先に確認します。 この点の解説ページを読む
トレーナー報酬の単位と、休業・病欠のときの扱いを決める
報酬を月額固定にするか、セッション単価にするかで、店の休業やトレーナーの病気のときの扱いが変わります。フリーランス法5条1項2号は、受託者の責めに帰すべき事由がないのに報酬を減ずることを、事前に合意があっても禁止しています(特定業務委託事業者の、政令で定める1か月以上の委託)。「休業時は○%」「○日を超えたら日割り」と書いても、減額に当たるおそれがあります。セッション単価にすれば、実施しなかったレッスンの報酬はもともと発生しない設計にしやすくなります。取引条件の明示(同法3条)、支払期日(同法4条)、解除の30日前予告(同法16条)も、契約書の条項と照らして確認しておきます。 この点の解説ページを読む
返金保証・成果保証は、条件・証拠・返金額を数字で書く
「全額返金保証」は、集客の力が強い反面、書き方を誤ると広告では全額に見えて実際にはほとんど返金されない制度になり、景品表示法と消費者契約法の両方から問題にされます。契約書には、成果の指標(体重、体脂肪率、周径など)、測定する機器・条件・日、お客様に求める行動(通う回数、記録の提出)を数値で書きます。店が約束するのは結果の達成ではなく、未達だった場合の代金の返還だと書き分けると、未達そのものを債務不履行と主張される足場を小さくできます。対象とする料金の範囲(入会金・物販を含めるか)も、広告と契約書で同じ内容にしておきます。 この点の解説ページを読む
分割払いは、仕組みごとに契約書の書き方を分ける
ジム自身が分割金を受け取る自社分割、カード会社が立て替えるカード分割、信販会社の提携ローンは、割賦販売法の別々の規定にかかります。自社分割が割賦販売に当たるのは、対価を2か月以上の期間にわたり3回以上に分けて受け取り、かつ役務が政令の指定役務である場合です。月々の表示でも、コース期間と総額が決まっていて総額を分けて払う設計であれば、自社分割として検討します。契約書には、現金提供価格、分割後の総額、各回の額、催告、解約時の精算を、仕組みごとに分けて書いておきます。広告の見せ方と契約書の中身が食い違っていないかも確認の対象です。 この点の解説ページを読む
会員の健康情報と個人データの扱いを、プライバシーポリシーに書く
予約システムや問診票で会員情報を検索できる形で使っていれば、小規模な店でも個人情報取扱事業者です(個人情報保護法16条2項)。プライバシーポリシーには、事業者の名称・住所・代表者、取得する情報、利用目的、預け先(予約・決済システム)、安全管理措置、開示等の請求の手続、苦情の窓口を、店自身の実態に合わせて書いておきます。「本ポリシーに同意のうえ利用する」という包括的な同意の一文は、要配慮個人情報の取得や第三者提供などの場面で必要な同意を取ったことにはなりません。同意が要る場面は、その場面の画面や書面で取ります。問診票で既往歴を聞くなら、健康状態の利用目的もその場で示します。 この点の解説ページを読む
この条件に当てはまれば、特定商取引法の特定継続的役務提供(エステティックの項)の対象
次の三つがすべて重なる場合に、特定継続的役務提供契約になります。(1)役務の種類:人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うもの(別表第四の一の項)に当たる。トレーニング・ピラティスの指導や、皮膚の美化・体型・体重を目的としない整体の手技は、それ自体では指定に入っていません。(2)期間:その施術を1か月を超える期間にわたって提供することを約している。1か月以内なら当たりません。(3)金額:施術の対価として、5万円を超える金銭を支払うことを約している。(1)に当たらなければ、期間と金額が大きくてもこの規制の対象にはなりません。ただし、指定外の部分も、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売の規律と、消費者契約法の審査は受けます。同じ店でトレーニングと痩身の施術を売る場合は、施術の部分だけを(2)(3)で確かめます。
出典:特定商取引に関する法律41条1項・2項、同法施行令24条1項・2項・25条、同令別表第四(e-Gov法令検索で確認)
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
- 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
- 特定商取引法に基づく表記:11,000円
- 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
- 許認可に関する書類:お見積り
- 修正:期限・回数の制限なく無料
お手元の契約書・規約の確認(点検)は無料。修正版の作成をご希望の場合は、1通15,000円です。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(フォーム・電話・LINE。24時間以内にお返事します)
- ヒヤリングシートへのご回答
- お支払い
- 24時間以内に草案をお渡しします
- 修正(期限・回数の制限なく無料)
- 完成
対応できること・できないこと
行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法第1条の3第1項)。当法人がお引き受けするパーソナルジムの書類は、次のとおりです。
- パーソナルジム・ピラティススタジオ・整体院の会員契約書、利用規約、同意書、プライバシーポリシー、特商法表記の作成
- トレーナー・インストラクターとの業務委託契約書、ガイドラインの作成
- フランチャイズ契約書、企業向け出張施術・福利厚生サービスの契約書の作成
- 返金保証・分割払い・回数券の規定を、契約書と広告の表示でそろえるための書類の作成
相手方との交渉や、すでに紛争になっている事件の代理は、行政書士にはできません。お引き受けできません。
よくある質問
全国どこからでも頼めますか
頼めます。フォーム・電話・LINEで受け付け、ヒヤリングと草案のやり取りはオンラインで行います。
雛形を持っていても頼めますか
頼めます。お手元の雛形や既存の書類を見たうえで、ご事情に合わせて作成します。点検は無料です。
急ぎの場合はどうなりますか
ヒヤリングシートへのご回答後、1通あたり24時間以内に草案をお渡しします。お急ぎの場合は、ご相談の際にお知らせください。
トレーニングと痩身の施術を同じ店で売っています。契約書は1通でよいですか。
トレーニングの契約と施術の契約は、別の書面に分けておくと、どちらにどの規制がかかるかを切り分けやすくなります。施術の部分が1か月を超え5万円を超える場合は、特定継続的役務提供の書面を検討します。
既存のトレーナーとの契約を業務委託に切り替えるときの契約書も作れますか。
作成できます。従前の試用期間の契約や誓約書の扱いを別紙で特定し、開始日以後の働き方の実態に合わせて、予約を受けられる時間帯や報酬の決め方を書きます。
無人・24時間営業のジムの利用規約も作れますか。
作成できます。入退館、防犯カメラ、AED、熱中症、器具の誤使用などの場面を、利用規約と同意の取り方に分けて書きます。
事務所情報
アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886(24時間受付)
兵庫県行政書士会(法人番号2308101)
料金・ご依頼の流れ・対応できない範囲は、こちらにまとめています → 書類作成のご依頼の詳細(irai.atlas-gyousei.com)